ITパスポート 過去問
令和8年度
問1 (ストラテジ系 問1)
問題文
a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲をインターネット上にアップロードし、無料で公開した。
b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲を自分のPC上に保管し、個人で視聴した。
c 生成AIで音楽を生成したところ、偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので、自分のPC上に保管し、個人で視聴した。
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問題
ITパスポート試験 令和8年度 問1(ストラテジ系 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
a 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲をインターネット上にアップロードし、無料で公開した。
b 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し、その楽曲を自分のPC上に保管し、個人で視聴した。
c 生成AIで音楽を生成したところ、偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので、自分のPC上に保管し、個人で視聴した。
- a
- a、b
- a、b、c
- b、c
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この過去問の解説 (2件)
01
これは生成AIと著作権の関係を問う問題です。この問題のポイントは「生成の方法」と「生成物の利用方法」の2点です。
生成した楽曲が意図して作ったものか(依拠性)、偶然作られたものかということと、それを私的に利用するのかインターネット公開するのか、ということになります。
AIで生成しただけなら、私的利用の範囲で求められる場合があります。しかし、それをインターネット上に公開すると話が変わります。この場合、「好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように」と意図的に既存のアーティストの楽曲に似せようとしている依拠性に加え、さらにインターネット上に公開しているため、著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性があります。
bは「好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように」と意図的に既存のアーティストの楽曲に似せようとしているため依拠性が認められます。しかし個人的に利用しているため著作権者から許諾を得る必要はありません。
cもbと同様、個人的に利用しているため著作権者から許諾を得る必要はありません。また、生成の方法においても「偶然好みのアーティストの楽曲」ですので依拠性もありません。ただし注意したいのは偶然生成されたものが本当に依拠性がないのかという点です。偶然であったとしても類似性や依拠性は個別に判断する必要があります。
この問題では、まず私的利用するのか、インターネット公開をするのかに着目しましょう。私的利用するのであれば著作権者からの許諾は必要ありません。さらに既存作品に似せようとしたかどうかの依拠性が問題となります。原則、依拠性がなければ著作権者からの許諾は必要ありません。
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02
生成AIを使用して作成した成果物の取り扱いについての出題です。
音楽に限らず、画像や文章なども生成AIを使用すれば高品質なものを誰でも簡単に生成できますが、その内容が既存の著作物と類似する場合には注意が必要です。
例えば、このような成果物をネットにアップロードする際には、類似する著作物の製作者に許可を取る必要があります。
aは好みのアーティストの楽曲に対し「似たような音楽が得られるよう」生成し、それを「公開した」とあります。
よって、aのケースは対象のアーティストの許可が必要となる場合があります。
b、cは意図的・偶然で経緯は異なるものの、個人で楽しむ範囲にとどまっていますので、特に使用許可が問われるケースではありません。
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