ITパスポート 過去問
令和8年度
問13 (ストラテジ系 問13)

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問題

ITパスポート試験 令和8年度 問13(ストラテジ系 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として、最も適切なものはどれか。
  • 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
  • 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報
  • 個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
  • 利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報

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この過去問の解説 (3件)

01

匿名加工情報とは、特定の個人を識別できないよう個人情報を加工し、さらに元の個人情報を復元できないようにした情報のことです。

選択肢1. 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報

誤りです。

自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報は、匿名加工情報の定義には当てはまりません。

選択肢2. 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報

誤りです。

「元の個人情報への復元を担保した情報」という点において匿名加工情報の定義に当てはまりません。

選択肢3. 個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報

正解です。
特定の個人を識別できない状態になっているため、一定のルールの下で本人の同意を得ることなく、自由な利活用が可能です。

選択肢4. 利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報

誤りです。
「個人番号などほかの情報で個人を識別できる」という点において匿名加工情報の定義に当てはまりません。

まとめ

匿名加工情報のポイントは、特定の個人の識別不可、かつ復元不可であることです。一定のルールの下で本人の同意なく自由な利活用ができる点もセットで覚えておきましょう。

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02

匿名加工情報とは、氏名や住所、電話番号などを削除したりダミーデータに置き換えることによって、個人を特定できなくした情報のことです。

これらは判読不可であることに加え、推測や復元などもできないことが求められます。

 

よって、選択肢の文面にある

 

「~元の個人情報への復元を担保した情報」

「~個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして」

 

これらは誤りです。

 

このような匿名加工情報はプライバシーの安全性が高いことから、マーケティングなどの用途に使用することができます。

選択肢の中ですと、

 

「個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報」

 

この文面が一番近いといえます。

 

尚、選択肢の中には

 

「厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報」

 

このような文面もありますが、加工はあくまでプライバシー保護のために行われるものです。

マーケティングなど営業利用が目的だとしても、内容の利用価値を高めるものではありません。

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03

匿名加工情報は、法令で定める基準に従って特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工した情報です。単に氏名を隠すだけでは足りません。

選択肢1. 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し、自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報

公開統計を加工して自社情報と結び付けたものは、匿名加工情報の定義ではありません。

選択肢2. 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが、元の個人情報への復元を担保した情報

復元できることを前提とする情報は仮名加工情報などに近く、復元不能を求める匿名加工情報には当たりません。

選択肢3. 個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報

正しいです。個人を識別できず復元もできないよう法定の方法で加工し、一定の規律の下で本人の同意なく利用できる情報です。

選択肢4. 利用者から個人情報を収集する際に、氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報

氏名を取得しなくても、個人番号などで個人を識別できるなら匿名加工情報ではありません。

まとめ

法令に従って個人を識別・復元できないように加工した情報が匿名加工情報です。

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