ITパスポート 過去問
令和7年度
問6 (ストラテジ系 問6)

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問題

ITパスポート試験 令和7年度 問6(ストラテジ系 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

特定電子メール法は、電子メールによる一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律である。企業担当者が行った次の電子メールの送信事例のうち、特定電子メール法の規制対象となり得るものはどれか。
  • 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
  • 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
  • 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
  • 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

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この過去問の解説 (1件)

01

特定電子メール法とは、設問に書いてある通りに、一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律です。

 

この問題に正解するためには、特定電子メール法の4つの規制をすべて知っておく必要があります。

 

・送信してもよいという同意をした連絡先のみに送る(オプトイン方式)

・メールアドレスをインターネットに公開している連絡先であること

・送信する際に、メールアドレスを通知していること

・取引相手の企業である(無関係な連絡先に送信してはならない)

 

今回の設問では、上記の規制を遵守している選択肢は不正解です。

選択肢1. 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。

特定電子メール法の規制を受けません。

公表されているメールアドレスに広告宣伝メールに送付しても問題ありません。

ただし、受信を拒否された場合はこの限りではありません。

選択肢2. 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。

この選択肢が正解です。

拒否通知があった場合は、すみやかに送信を止めなければいけません。

選択肢3. 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。

料金連絡と事務連絡のメールは特定電子メール法の対象となりません。

したがって、特定電子メール法の規制を受けることはありません。

選択肢4. 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。

特定電子メール法の規制を受けることはありません。

取引実績のある企業に関する製品の広告宣伝メールは送付しても問題ありません。

ただし、受信拒否の意思があった場合はこの限りではありません。

 

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