ITパスポート 過去問
令和7年度
問6 (ストラテジ系 問6)
問題文
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問題
ITパスポート試験 令和7年度 問6(ストラテジ系 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち、公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- 受信者から拒否通知があった場合には、それ以降の送信を禁止すればよいと考え、広告宣伝メールを送信した。
- 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え、受信者本人の同意なく、メールを送信した。
- 長年の取引関係にある企業担当者に対して、これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので、その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
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この過去問の解説 (2件)
01
特定電子メール法とは、設問に書いてある通りに、一方的な広告宣伝メールの送信を規制する法律です。
この問題に正解するためには、特定電子メール法の4つの規制をすべて知っておく必要があります。
・送信してもよいという同意をした連絡先のみに送る(オプトイン方式)
・メールアドレスをインターネットに公開している連絡先であること
・送信する際に、メールアドレスを通知していること
・取引相手の企業である(無関係な連絡先に送信してはならない)
今回の設問では、上記の規制を遵守している選択肢は不正解です。
特定電子メール法の規制を受けません。
公表されているメールアドレスに広告宣伝メールに送付しても問題ありません。
ただし、受信を拒否された場合はこの限りではありません。
この選択肢が正解です。
拒否通知があった場合は、すみやかに送信を止めなければいけません。
料金連絡と事務連絡のメールは特定電子メール法の対象となりません。
したがって、特定電子メール法の規制を受けることはありません。
特定電子メール法の規制を受けることはありません。
取引実績のある企業に関する製品の広告宣伝メールは送付しても問題ありません。
ただし、受信拒否の意思があった場合はこの限りではありません。
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02
特定電子メール法は、迷惑メール防止法とも呼ばれるとおり広告、宣伝目的のメールを送信する際のルールを規定した法律です。
本問でポイントとなるのは、オプトイン方式と呼ばれる原則です。
オプトイン方式: 事前にメールの送信について同意を得た相手にしか、広告宣伝メールを送ってはいけない、という考え方です。
上記の原則をふまえて各選択肢をみていきます。
まず、本選択肢は不正解です。
以下は補足説明です。
「受信を拒否されていないこと」を確認しただけで広告宣伝メールを送信する行為は、同法の規制対象になる可能性があります。
広告宣伝メールの受信を拒否する意思表示がないだけでは、公表されているメールアドレスに送信できる条件を満たせないためです。
しかし、この本問ではより直接的に規制される行為を示している選択肢があるため、本選択肢は不正解となります。
本選択肢の行為は、特定電子メール法で明確に禁止されているものに該当します。
そのため本選択肢が正解です。
特定電子メール法が規制するのは、あくまで広告宣伝メールです。
契約に関する重要事項の通知や料金請求といった事務連絡メールは、規制の対象外です。
そのため本選択肢は不正解です。
取引関係にある相手へのメール送信は、特定電子メール法の例外として認められています。
そのため本選択肢は不正解です。
本問のポイントであるオプトインと、その反対の考え方であるオプトアウトについてまとめておきます。
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