ITパスポート 過去問
令和8年度
問11 (ストラテジ系 問11)
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問題
ITパスポート試験 令和8年度 問11(ストラテジ系 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 意匠権
- 商標権
- 著作権
- パブリシティ権
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は著名人の名前や写真、映像が持つ経済的価値を無断で利用されないように保護することに関する問題です。
誤りです。
意匠権は、製品のデザイン(形状、模様、色彩等)を保護するための権利です。あくまで人ではなくモノが保護対象となります。
誤りです。
商標権は、自社製品やサービスを他と区別するためのマークやロゴ、さらには立体物などが対象であり、ネーミングや企業のキャッチコピーも保護対象となります。
誤りです。
著作権は、創作した具体的な表現(文芸、美術、音楽等)を保護するための権利です。この問題の場合、撮影物そのものの著作権は「撮影した人」にあるという点で注意が必要です。
正解です。
パブリシティ権は、著名人の名前や写真、映像が持つ経済的価値を独占的に利用できる権利です。撮影した写真を無断でプリントし、フリーマーケットで販売(商業利用)する行為は、パブリシティ権を侵害するおそれがあります。
人間の外見(肖像)に関連する権利には、肖像権(プライバシー)とパブリシティ権(経済的価値)の2つがあります。今回は「商業利用」であることがポイントであり、パブリシティ権が正解となります。
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02
近年、SNSの利用におけるモラルやリテラシーの観点からも重要視される「人物画像の取り扱い」に関わる法務知識に関する出題です。
問題にあるように、著名人の写真を商品の一部に使用して販売する場合は許可を得る必要があります。
著名人の名前や容姿などは、それだけで販促効果を得られる場合がありますが、その行使のあり方については著名人本人に保証されるべきだからです。
これを保証する権利はどれなのか、各権利をチェックしていきましょう。
意匠権とは、ある製品のデザインや見た目を勝手に真似されないように保護するための法律です。
具体例として、スマートフォンのボディデザインや、そこに映し出されるホーム画面のUIデザイン、ビルなどの建築物の外観などです。
商品名やブランドを示すためのロゴマークなどが勝手に使われないように保護するための法律です。
例えば、世の中には様々な機種のスマートフォンが存在しますが、有名メーカーの機種ですと「この会社が好きだから、品質が高いから」という信頼を元に選ぶユーザーもいます。
商品名やブランドロゴを無断で使用されてしまうと、それらの信頼性や評判に悪影響を及ぼす恐れもあります。
音楽家やイラストレーターが制作した楽曲や絵などを、無断で複製・使用されないように保護するための法律です。
著作権は作品を創った段階で発生し、権利者が亡くなてから70年まで保証されます。
著名人の容姿や氏名などが勝手に使用されないよう保護するための法律です。
問題文にあるプロサッカー選手の他、人気インフルエンサーやアイドルなどの著名人が持つ氏名や容姿などは、それだけで影響力を持つことがあります。
そうした影響力は著名人に権利があるもので、他者が利害目的のために使用されないように保護するための法律がパブリシティ権です。(正解)
パブリシティ権とよく似た権利に肖像権というものがあります。
肖像権とは、勝手に誰かの顔写真などをネットにアップロードされるといった「容姿の無断使用」を禁止するためのもので、悪用されないための権利といえます。
これに対し、パブリシティ権は「勝手に著名人の容姿をお金儲けに使われない」ための権利です。
いずれにせよ、他人の写真を勝手にSNSなどにアップすることはモラルに反する行為です。
こうしたモラル・リテラシーは試験対策としてだけでなく、SNS社会を生きるものとして心得ておきたいものですね。
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