ITパスポート 過去問
令和8年度
問29 (ストラテジ系 問29)

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問題

ITパスポート試験 令和8年度 問29(ストラテジ系 問29) (訂正依頼・報告はこちら)

プログラム開発業務の委託に当たり、請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として、適切なものはどれか。
  • 請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。
  • 完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
  • 注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。
  • 注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

アウトソーシングにて他社にシステムの開発依頼をした場合などで、起こりうる事例についての出題です。

 

最近ではクラウドソーシングなどを利用し、個人でフリーランスエンジニアとして活躍される方もいらっしゃいますので、より需要の高い知識の出題と言えます。

選択肢1. 請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。

「更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾」

 

つまりは、アウトソーシングで案件を受注した業者が、その業務(または、その一部)を更にアウトソーシングするというケースです。

業務が問題なく遂行され納品に至るのであれば、承諾を得なくても問題はありません。

 

※但し、業務規定で承諾を必要とする場合などは別です。

選択肢2. 完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。

「注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。」

 

完成した成果物に対し、修正依頼をすること自体は可能です。

しかし、納品して一定期間が経過した後での修正依頼は常識的に考えても難しいと言えるでしょう。

 

現に、こうした場合の修正依頼可能期間は最大で10年間とされています。

選択肢3. 注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。

「引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。」

 

選択肢の文面通りです。

 

成果物が納品され、品質に問題なければ報酬を支払う義務が生じます。

修正依頼をするのであれば、検品後すぐに依頼するのが無難です。

選択肢4. 注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。

「請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。」

 

受注者の一身上の都合など、やむを得ず納品に至らないまま業務中断となるケースは考えられます。

 

しかし、注文者も納期に成果物が納品されることを前提に業務を進めていたとなると、その業務が滞るなどの事情から賠償責任が発生するケースもあります。

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02

この問題は、プログラム開発業務の委託における「請負契約」の理解を問う問題です。契約書などで特段の取決めがない場合は民法の規定が適用されます。契約における注文者および請負業者の基本的な権利や義務を正しく理解しているかが問われています。
 

選択肢1. 請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。

誤りです。

請負契約は仕事を「完成」させることが目的であるため、特段の取り決めがなければ、請負業者は注文者の承諾を得ることなく、別の業者に仕事の一部を再委託(再請負)することができます。受けた仕事を別の業者に任せてよい、ということです。

選択肢2. 完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。

誤りです。

完成したプログラムに欠陥があるとき、注文者は修正ややり直しなどを請求できますが、いつでも請求できるわけではありません。民法の規定により、注文者がその欠陥を知った時から1年以内に請負業者へ通知する必要があります。

選択肢3. 注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。

正解です。

請負契約においては、成果物の「引渡し」と「報酬の支払い」は同時に行います。そのため、特段の取り決めがなければ、注文者はプログラムが引渡しされた時点で、報酬を支払う義務が生じます。

選択肢4. 注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。

誤りです。

注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負契約を解除することができます。ただし、その解除によって請負業者に生じた損害は注文者が賠償しなければなりません。「損害を賠償することなく」という点が誤りとなります。

まとめ

請負契約における民法上の取り決めでは、「再委託は原則自由」「プログラムの欠陥の請求には期間制限あり」「引渡しと報酬支払いは同時」「完成前の解除には損害賠償が必要(キャンセル料の発生)」となります。どれも重要です。セットで覚えておきましょう。

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03

請負契約では、請負業者が仕事を完成させ、注文者がその結果に対して報酬を支払います。特段の取決めがない場合の民法上の原則で、完成・引渡しと報酬支払の関係を考えます。

選択肢1. 請負業者が、更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は、事前に注文者の承諾を得なければならない。

請負業者は仕事の完成責任を負いますが、再委託について常に注文者の事前承諾が必要になるわけではありません。

選択肢2. 完成したプログラムに欠陥があるときは、注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。

契約不適合への請求には通知期間などの制約があり、いつでも改修を請求できるわけではありません。

選択肢3. 注文者には、プログラムの引渡しを受けた時点で、報酬を支払う義務が生じる。

正しいです。目的物の引渡しを要する請負では、特約がなければ、注文者は完成したプログラムの引渡しと同時に報酬を支払います。

選択肢4. 注文者は、プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。

注文者は完成前に契約を解除できますが、その場合は請負業者に生じた損害を賠償する必要があります。

まとめ

特約がなければ、注文者には完成したプログラムの引渡しを受ける時点で報酬を支払う義務が生じます。

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